退職目前に妊娠。生活が心配です。色々な制度について教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
失業保険について。
まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。
受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。
健康保険について
妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。
退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。
受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。
健康保険について
妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。
退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
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