ヘルパーの仕事をされている方に質問します。
私は今ヘルパー二級の資格を取りにハローワーク斡旋の職業訓練学校に行っています。
私は現在三人の子育て中で三子がまだ7ヶ月の赤ちゃんですが働きたくて保育園に預け、ハローワークからの失業保険を頂きながら国の税金で学費免除になるコースなので、全く休めないフルタイムの授業ですが、子供が熱を出しても病児保育園に預けてでも休まず行っています。必死に頑張ってるのですが、その学校のヘルパー講師と折が合わず、子育てが大変とか私情を学校に持ち込むなと目の敵にされ、他の受講生の方はひいきして、私は技術的には出来ても人間的にダメだと全否定されました。私の主人も障害があり、私は働きたいのでめげるつもりはないですが、私はヘルパーの知識も人としてもまだまだ未熟な事は百も承知してますが、ヘルパー職に向かないと決め付けられて少し自信を無くしてます。今から人柄も踏まえて勉強させて貰いながらヘルパーをしても大丈夫ですか?
私は今ヘルパー二級の資格を取りにハローワーク斡旋の職業訓練学校に行っています。
私は現在三人の子育て中で三子がまだ7ヶ月の赤ちゃんですが働きたくて保育園に預け、ハローワークからの失業保険を頂きながら国の税金で学費免除になるコースなので、全く休めないフルタイムの授業ですが、子供が熱を出しても病児保育園に預けてでも休まず行っています。必死に頑張ってるのですが、その学校のヘルパー講師と折が合わず、子育てが大変とか私情を学校に持ち込むなと目の敵にされ、他の受講生の方はひいきして、私は技術的には出来ても人間的にダメだと全否定されました。私の主人も障害があり、私は働きたいのでめげるつもりはないですが、私はヘルパーの知識も人としてもまだまだ未熟な事は百も承知してますが、ヘルパー職に向かないと決め付けられて少し自信を無くしてます。今から人柄も踏まえて勉強させて貰いながらヘルパーをしても大丈夫ですか?
はじめまして。
子育てに授業、家事・・・大変ですね。
ひどい講師に当たってしまいましたね。
私も前ヘルパーをしていましたが、ヘルパーにたいした知識なんていりません。家事ができて、まぁ、ちょっとの優しさがあればできますよ。時間も、パートとかならそこまで制限もありませんし。
やる気があれば大丈夫です。講師との付き合いも少しの辛抱です。
がんばってください。
子育てに授業、家事・・・大変ですね。
ひどい講師に当たってしまいましたね。
私も前ヘルパーをしていましたが、ヘルパーにたいした知識なんていりません。家事ができて、まぁ、ちょっとの優しさがあればできますよ。時間も、パートとかならそこまで制限もありませんし。
やる気があれば大丈夫です。講師との付き合いも少しの辛抱です。
がんばってください。
退職金に関してですが…
私が勤めている会社は年俸制で、就業規則には、「年俸者には時間外・休日労働手当を支給しない」
と明記されています。
しかし、先月の残業時間は136時間、先々月は120時間に達していました。
休日労働時間も先月は81時間、先々月は51時間と、毎日が仕事漬けでした。
私は今の会社を4年と2ヶ月続けてきましたが、毎月が上記ほどではないにしろ、
基準を上回る労働をし続け、この程精神的に限界が来て、辞めることを決断しました。
そこで相談なのですが、上記の場合、辞職理由は自己都合・会社都合どちらになるのでしょうか。
会社の退職金制度では、自己都合と会社都合のどちらで辞職するのかで、支給額が大幅に
変わってきます。さらに、辞職した後の失業保険の給付開始時期も変わってくるので、なるべく
会社都合にできたらよいのですが…
一般的な見解をお聞かせください。
私が勤めている会社は年俸制で、就業規則には、「年俸者には時間外・休日労働手当を支給しない」
と明記されています。
しかし、先月の残業時間は136時間、先々月は120時間に達していました。
休日労働時間も先月は81時間、先々月は51時間と、毎日が仕事漬けでした。
私は今の会社を4年と2ヶ月続けてきましたが、毎月が上記ほどではないにしろ、
基準を上回る労働をし続け、この程精神的に限界が来て、辞めることを決断しました。
そこで相談なのですが、上記の場合、辞職理由は自己都合・会社都合どちらになるのでしょうか。
会社の退職金制度では、自己都合と会社都合のどちらで辞職するのかで、支給額が大幅に
変わってきます。さらに、辞職した後の失業保険の給付開始時期も変わってくるので、なるべく
会社都合にできたらよいのですが…
一般的な見解をお聞かせください。
失業給付の給付制限を受けない退職理由の一つに、「離職の属する月の前3月間において労働基準法第36条第1項の協定(→時間外・休日労働に関する協定)で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと」というものがあります。
したがって給付制限を受けない(会社都合退職と同じ扱い)可能性があります。
但し基準超であることを何らかの方法(タイムカードや同僚の証言等)で示す必要があります。
【補足】
年俸制でも残業代は出ます(管理職でも深夜時間外には出ます)。
したがって給付制限を受けない(会社都合退職と同じ扱い)可能性があります。
但し基準超であることを何らかの方法(タイムカードや同僚の証言等)で示す必要があります。
【補足】
年俸制でも残業代は出ます(管理職でも深夜時間外には出ます)。
退職して失業保険の手続きをしないとなにか問題ありますか? 失業手当や再就職手当職業訓練校に行くためのお金がもらえるかもらえない、
ようするにお金がもらえないだけですよね?
ようするにお金がもらえないだけですよね?
問題ないです。貯金なりすぐ次の就職先のあてがあって失業給付なんて面倒!ってなればいかなければいい事です。確かに自己都合ならすぐ貰えないし貴方の勤務年数によっては支給額も多くないはず。相手はお役所です。来ない人にはお役所は無頓着です、わざわざ来てくださいなんて案内もしません。ただ次の就職の時雇用保険証書は?ってなると思うので保管はしておきましょう。
失業保険について教えて下さい。
去年妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをしました。
産後落ち着いてきたので、そろそろ失業保険の受給手続きをしに行こうと思っているのですが
その際何を持っていけばいいですか?何が必要ですか?
よろしくお願いします。
去年妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをしました。
産後落ち着いてきたので、そろそろ失業保険の受給手続きをしに行こうと思っているのですが
その際何を持っていけばいいですか?何が必要ですか?
よろしくお願いします。
確か、証明写真2枚(サイズが決まってた様な)・通帳(給付金を振り込む口座の確認のため)・母子手帳(妊娠・出産を証明する為)・印鑑だった気がします。
何か抜けてたらごめんなさい。
あ!後・・・延長手続きをした際に渡された書類があった気がします。
何か抜けてたらごめんなさい。
あ!後・・・延長手続きをした際に渡された書類があった気がします。
医療事務・調剤事務についての質問です。
私は現在、失業保険の受給を受けながら職業訓練校に通い医療事務と調剤事務の座学を終え、国立の病院で実習をしています。
(配属は放射線診断です)
今月試験を受けるため、まだ無資格です。
医療関係の仕事は未経験であり、学歴も家庭の事情で高校を中退しています。
現在、27歳の主婦です。
パートや派遣、ハローワークの求人から探してはいますが資格を取れたとしても、中卒ではやはり難しいでしょうか?
現在医療関係の仕事をされている方からのご意見をお聞かせ戴ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
私は現在、失業保険の受給を受けながら職業訓練校に通い医療事務と調剤事務の座学を終え、国立の病院で実習をしています。
(配属は放射線診断です)
今月試験を受けるため、まだ無資格です。
医療関係の仕事は未経験であり、学歴も家庭の事情で高校を中退しています。
現在、27歳の主婦です。
パートや派遣、ハローワークの求人から探してはいますが資格を取れたとしても、中卒ではやはり難しいでしょうか?
現在医療関係の仕事をされている方からのご意見をお聞かせ戴ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
そうですね…。
中卒ではなく、高卒や大卒だったとしても資格だけで経験がないと採用は厳しいです。
私も以前医療事務の職業訓練を受けましたが、ほとんどが医療事務にはなれませんでした…。
求人的にはやはり「高卒以上」というものが結構多いですね。
特に結婚・出産・子育てが近いような年齢だと避けられやすいので就活はとても大変だと思いますが頑張ってください☆
一番の近道がやはり派遣や業務委託の仕事かなと…ちょうど良いものがあると良いですね。
中卒ではなく、高卒や大卒だったとしても資格だけで経験がないと採用は厳しいです。
私も以前医療事務の職業訓練を受けましたが、ほとんどが医療事務にはなれませんでした…。
求人的にはやはり「高卒以上」というものが結構多いですね。
特に結婚・出産・子育てが近いような年齢だと避けられやすいので就活はとても大変だと思いますが頑張ってください☆
一番の近道がやはり派遣や業務委託の仕事かなと…ちょうど良いものがあると良いですね。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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