失業保険を180日、個別延長を60日受給した後(11月26日終了)、派遣で6か月(12月1日から5月31日まで)勤め、離職理由が23の場合、6月から書類がそろえば失業保険が受けられることになりますか?
離職理由「23」ならば、離職票-2の離職区分は「2C」つまり「特定理由離職者」のはずです。
であれば、「離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間」があれば失業給付の受給は可能です。
書類がそろい次第、ハローワークへ早めに行かれた方が良いかと思います。

なお、ハローワーク・インターネットサービスによれば、「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様」です。

上記のことは、念のためハローワークの給付担当へ事前に必ず確認をしてください。
研修期間の失業保険について
失業保険について質問です。

いままで働いていたアルバイトを辞め、新しい仕事が決まりました。
しかし、そこは研修期間中はお給料がでないんです。
(1回目の給料日はきましたが、
いまだ手渡しなのか、振込みなのかわからず、ということはお給料なし。)
タイムカードは押されてるのですが、契約や、保険、時給、月給等の
話はなし。正規採用は3ヶ月して、ミーティングできめるとだけ話は聞いてます。
アルバイトか社員かというのも聞いていません。
かといって、正規雇用が確実かどうかもわかりません。



職人系の仕事で
自分の仕事もろくにできていないので、お金のことはいいだせず、
こんなもんなのかな。。と
ひたすら仕事はしているのですが、さすがにきつくなり、(金銭的に)
その職業に着くための学校のローンなどもあり、今のままでは困ります。
新人なので朝早く、夜は終電なので他にアルバイトもできません。。

失業保険の申請はしてもよいものでしょうか?
その時は、現状を語らず、普通に申請していいのでしょうか。

詳しいことはもちろん役所に聞きますが、
こうゆうパターンは申請できるものか教えて欲しいです。
失業保険の申請だけ先に書きます。
勤め先を退職して「離職票」を頂かなければ失業保険の手続きはできません。

ですが、給与未払(研修中に給料がないは違法)いが継続していたら、それだけで、ほかに条件なく退職することはできます。円満退職ではありませんからその後どうなるのかわかりませんが、退職はできます。あとは、労基署とHW(ハローワーク)に相談するしかないでしょう。

それ以前に、雇用契約がされていない、就労規則などが不明、採用身分も不明、おそらく社保も入っていない、違法だらけだと思います。
言い出しにくくても、労基署に相談して何とかされたほうがよいと思います。
何かされるときは、今の勤め先のことをできるだけ把握してからにしましょう。何も知らないでは、相談も満足にできないです。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
昨年11月に退職し、今月失業保険の申請に行くつもりです。失業保険の受給中に旦那の扶養に入れないらしく、国民年金、国民健康保険に加入するのはわかったのですが、
住民税に関してはどのように支払えばいいのですか?(住民税も扶養に入っていれば
自分で支払う必要はないんですよね?)しかし、扶養に入っていない場合はどうすればよいのか
わかりません。先日、市役所から納税通知書が来ましたが、それを支払ったら次はいつどのくらいの額の
請求が来るのか不安です。
住民税は、前年の所得に対して納付するものです。
現在扶養配偶者だろうがそうでなかろうが、支払う必要があります。

市役所から来た納税通知は平成20年度(19年所得に対してのもの)の今まで給与から徴収していたものの残額と考えられます。
次は5月中旬~6月初め位までに平成21年度の納税通知が来るでしょう。
これは、20年の所得に対してのものです。これも支払は免れません。
11月まで収入があったのですから、今までの年額より若干少ない程度の税額となります。(給与額がほぼ変化なしとして)
【失業保険給・失業認定申告書】初回認定までの求職活動について教えてください。
先日、自己都合により退職し、失業給付の申し込みのため、
ハローワークへ行きました。

初回認定までのスケジュールは下記の通りです。

①5月20日 資格決定日
②5月26日 待期満了
③6月2日 雇用保険説明会・初回講習会
④6月17日 初回失業認定日

そこで、質問なのですが、

③の雇用保険説明会・初回講習会の持ち物の中に
「失業認定申告書」があるのですが、
この説明会までに、なにか記載する必要はあるのでしょうか。

また、①の資格決定日に職員の方から「~までに最低2回は求職活動を行ってください」といわれましたが、
~は、④の認定日であっていますか?
③だと、時間もあまりないので、確認をさせていただきたいです。

③の持ち物である、「失業認定申告書」の求職活動の状況を記載する欄には、
一番上に、日付が空欄で初回講習会受講と印刷してあるのですが、
とりあえずは、③の説明会を受けてから、④の認定日までに求職活動を2回行えばいいという
認識でよろしいのでしょうか。
(認定日から、初回講習会まで日にちがあるので、認識があっているのか不安になってしまいました。)

駄文・長文失礼いたしました。
しおりを読んでも、いまいちわからず相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
③は説明会ですので、説明されますので、その通り書きます。
④の認定日に合ってます、④の認定日は③に出席しただけの1回で、④の初回認定は認定される、安定所が多いですよ。
③の日に、しっかり聞きましょう。
離職票―2の記載欄に矛盾?
私は、仕事によって心身の調子が悪くなり、退職し、今現在入院中です。
就職できないため、受給延長の手続きをしています。

最も最近の離職票―2の右側(離職理由の詳細)を見てみたのですが、
・離職理由の事業主記入欄には、「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入っていました。
・具体的事情記載欄(事業主用)には、「体力的に自信がなく、精神面で通院が必要となったため」と記載されていました。
・離職区分には、4Dが丸で囲まれていました。

上の2番目と3番目が矛盾していないでしょうか?
「体力的に自信がなく、精神面で通院が必要となったため」と具体的な理由があって、離職区分が4D(正当の理由がない自己都合退職)・・・

今月末で退院し、失業保険の受給の手続きをする予定ですが、教えていただきたいことがあります。
・離職理由の離職者記入欄に、「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」にチェックを入れる。
・具体的事情記載欄(離職者用)に「同上」と記入する。
以上で、3ヶ月の給付制限なしで失業保険を開始することはできますでしょうか?
一般的な回答ですいませんが、おっしゃるとおりにしていただいて、ハローワークで説明されてはいかがでしょうか。

そもそも事業主と求職者の説明が一致しないことはよくあります。極端な話、離職票を出してくれないところもあるし。
ですので、求職の申し込みをする時点で、実態をよく説明すれば、ハローワークで対応してくれると思います。
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