失業保険の申請をしたいのですが・・・
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
他の方同様、情報が少なくて回答しづらいのですが、分かる範囲でお答えしますね。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
失業保険について、イマイチ分からないので教えて頂けると助かります…。
自己都合で退職した場合、待機期間が7日+3ヶ月とありましたが、その間に次の仕事が見つかったら貰えないのですか?
3ヶ月働かず、その間ハローワークで求職活動をしている人が対象になるのでしょうか?
15日に退職しました。(派遣です)
すぐに次の仕事先を見つけたいと思っていますが、今の時点では見つかっていません。
手続きをしたほうが良いのでしょうか?
自己都合で退職した場合、待機期間が7日+3ヶ月とありましたが、その間に次の仕事が見つかったら貰えないのですか?
3ヶ月働かず、その間ハローワークで求職活動をしている人が対象になるのでしょうか?
15日に退職しました。(派遣です)
すぐに次の仕事先を見つけたいと思っていますが、今の時点では見つかっていません。
手続きをしたほうが良いのでしょうか?
いろいろ細かい制約がありますが、たとえば離職手続きをする前に就職先がきまっていたなどや待機期間中に仕事がきまったとかの場合とか、割愛して、待機期間の7日は何があろうとも就職すると何も出ませんが、給付制限期間(3か月、こちらも細かい条件があります)に就職が決まった場合、再就職手当がでます。
3か月働かない人がもらええるのが失業保険の基本手当ではないです。正確には就職先が決まらない人ですね。
派遣から次は何で就職したいですか?正社員?でしたらもらっておいた方がいいと思います。長引くと思いますし。(すぐには今の時代決まりませんという意味です)
消費期限ともいいましょうか?失業保険にももらえる期限が存在します。退職後1年たつと失業保険の手続きにいってももらえないですよ?(例外あり)なのであなたがどうしたいかですが、もらっておいて損はないとは思います。
3か月働かない人がもらええるのが失業保険の基本手当ではないです。正確には就職先が決まらない人ですね。
派遣から次は何で就職したいですか?正社員?でしたらもらっておいた方がいいと思います。長引くと思いますし。(すぐには今の時代決まりませんという意味です)
消費期限ともいいましょうか?失業保険にももらえる期限が存在します。退職後1年たつと失業保険の手続きにいってももらえないですよ?(例外あり)なのであなたがどうしたいかですが、もらっておいて損はないとは思います。
失業保険給付について質問なのですが、現在3月の待機期間中なのですが、待機期間中に一度警備員の日雇いアルバイトをしました(2ヶ月ほど前)。その給料を取りに行っていない場合でも申告はやはり必要でしょうか?
待期期間とは申請日を含めた最初の7日間を言います。おっしゃられているのは、その後の給付制限期間のことだと思います。
失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。
また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。
また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
採用決定日について・・・・
先日、面接に行ってきました。
ハローワークで紹介してもらい、面接日に書類を携行して行きました。
面接前に、筆記問題をしました。
結果は、14日後と言われました。
この期間は、非常に長く、落ち着きません。
失業保険支給の認定を受けているため、バイトも控えています。
これまで受けたところは、期限前に電話連絡がありました。
応募者が多数とか、選考にいろいろな理由はあると思います。
ある程度の希望や基準があり、明らかに当てはまらない場合は、即不採用とすると思います。
その場合でも、記載されている採否日は守るんでしょうか?
良い方向で、選考されていれば嬉しいですが・・・・・・・・。
本人への連絡を忘れていることは、無いと思います。
体験者・経験者や、採用係の方、何か知っている方、教えてください。
お願いします。
先日、面接に行ってきました。
ハローワークで紹介してもらい、面接日に書類を携行して行きました。
面接前に、筆記問題をしました。
結果は、14日後と言われました。
この期間は、非常に長く、落ち着きません。
失業保険支給の認定を受けているため、バイトも控えています。
これまで受けたところは、期限前に電話連絡がありました。
応募者が多数とか、選考にいろいろな理由はあると思います。
ある程度の希望や基準があり、明らかに当てはまらない場合は、即不採用とすると思います。
その場合でも、記載されている採否日は守るんでしょうか?
良い方向で、選考されていれば嬉しいですが・・・・・・・・。
本人への連絡を忘れていることは、無いと思います。
体験者・経験者や、採用係の方、何か知っている方、教えてください。
お願いします。
私は人事の採用担当をしております。
他企業も含め通常、求人票には採否は短期で7日、長期でも14日後です。不採用であれば数日後に不合格通知を出すこともありますし、合否が確定して不採用通知も含め一括郵送もあります。しかし、不合格の場合、その方は次の計画があることを考慮し、早い時期に通知するのが一般的です。
あたなの場合は、推測ですが採用か不採用かわかりませんが、選考に残っている事は間違いないでしょう。
希望を持って、吉報をまちましょう。
他企業も含め通常、求人票には採否は短期で7日、長期でも14日後です。不採用であれば数日後に不合格通知を出すこともありますし、合否が確定して不採用通知も含め一括郵送もあります。しかし、不合格の場合、その方は次の計画があることを考慮し、早い時期に通知するのが一般的です。
あたなの場合は、推測ですが採用か不採用かわかりませんが、選考に残っている事は間違いないでしょう。
希望を持って、吉報をまちましょう。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
関連する情報