失業保険受給者です。次回認定日が28なのですが、金曜日から長期仕事が決まりました。この場合前日の明日に何か持ってハローワークに行かないと行けないんでしょうか?
採用証明書は担当者に書いていただくので明日には間に合わないのですが、大丈夫なんでしょうか?
採用証明書は担当者に書いていただくので明日には間に合わないのですが、大丈夫なんでしょうか?
明日、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を持ってハローワークに就職の決定の申告に行ってください。
採用証明は後日郵送で可能です、採用証明が届いてから約1週間で前回認定日から明日までの基本手当の支給があります。
採用証明は後日郵送で可能です、採用証明が届いてから約1週間で前回認定日から明日までの基本手当の支給があります。
色々と事情があって8月で今の会社を辞めます。まだ再就職先は決まってません…
退社した後に無職が続いた場合、失業保険とか雇用保険とかを申請すれば貰えるんですか?
その場合、どぉいった手続きが必要ですか? 申請したら すぐに貰えるものですか? 金額的には給料の何割くらい出ますか?
初めての事なので分からない事だらけなんで…
誰か詳しい人、経験ある人 教えて下さい!
退社した後に無職が続いた場合、失業保険とか雇用保険とかを申請すれば貰えるんですか?
その場合、どぉいった手続きが必要ですか? 申請したら すぐに貰えるものですか? 金額的には給料の何割くらい出ますか?
初めての事なので分からない事だらけなんで…
誰か詳しい人、経験ある人 教えて下さい!
経験者です。自己都合で退職の場合、失業給付を受けられるのは3か月後ですが、ハローワークの紹介で早期に就職が決まれば再就職手当を受ける事もできます。ちなみに失業給付は個人差がありますが、今までいただいていたお給料の6割程度です。まずは、退職後に離職票を持ってハローワークへ手続きに行ってください。詳しく説明していただけますょ。それよりも、私としては退職前に次の再就職先を見つけた方が、経済的にも精神的にもラクだと思いました。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
衛生、保険業務(医師)で、常時10人未満の労働者を使用している場合は、1週間44時間、1日8時間として労働基準法で特例労働時間を設定していますが、、
どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。
開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。
奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。
開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。
奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
最就職手当について教えてください。
会社を退職し(満額もらう気で)失業保険の手続きをしてたんですが、就職が決まったので最就職手当の手続きをしました。
10/29に就職して2ヶ月間研修期
間なんですが、どうしても合わないので研修期間終了で辞めようと思っています。
まだ最就職手当は振り込まれていませんが、この場合どうなりますか?
詳しい方教えてくださいm(._.)m
会社を退職し(満額もらう気で)失業保険の手続きをしてたんですが、就職が決まったので最就職手当の手続きをしました。
10/29に就職して2ヶ月間研修期
間なんですが、どうしても合わないので研修期間終了で辞めようと思っています。
まだ最就職手当は振り込まれていませんが、この場合どうなりますか?
詳しい方教えてくださいm(._.)m
最就職手当→再就職手当
ハローワークに再就職手当の申請後、約1ヶ月で在籍確認があります。
それで、支給決定すれば書類で振り込み連絡がありますのでそうであれば問題なく振り込みがあります。
「補足」
再就職手当の大きな条件として、①1年以上雇用見込み②雇用保険加入という2つの条件がありますが、会社の人が今月で退職といえばもちろん支給はされません。
1ヶ月後に在籍確認があった際、「ええ在職しています」と会社で答れば、条件に合わない項目がない限りは支給決定はされると思います。
たとえもらってから辞めても返す必要はありません。
ハローワークに再就職手当の申請後、約1ヶ月で在籍確認があります。
それで、支給決定すれば書類で振り込み連絡がありますのでそうであれば問題なく振り込みがあります。
「補足」
再就職手当の大きな条件として、①1年以上雇用見込み②雇用保険加入という2つの条件がありますが、会社の人が今月で退職といえばもちろん支給はされません。
1ヶ月後に在籍確認があった際、「ええ在職しています」と会社で答れば、条件に合わない項目がない限りは支給決定はされると思います。
たとえもらってから辞めても返す必要はありません。
7月から派遣で勤務しています。
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
契約5日してないから、特定無理ですよ。
特定自体、証拠なけりゃ無理なんです。
契約書で契約5日と明記しているもの提出しなきゃ。
口頭で5日とかいっても。
最初に、5日契約とれないなら受けるべきじゃありません。
なあなあに、希望と口約束してしまったから。
給付制限無しなら自ら辞めないことです。
特定自体、証拠なけりゃ無理なんです。
契約書で契約5日と明記しているもの提出しなきゃ。
口頭で5日とかいっても。
最初に、5日契約とれないなら受けるべきじゃありません。
なあなあに、希望と口約束してしまったから。
給付制限無しなら自ら辞めないことです。
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