雇用保険について
前職で2年10ヶ月雇用保険に加入し退職、1ヶ月後に就職し4ヶ月加入していますが今月いっぱいで派遣契約が終了し無職になります。失業保険の受給を受けることはできますか?
失業保険を受けることができます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、前職とあわせれば14ヶ月ありますから大丈夫です。会社都合退職の場合は6ヶ月以上必要ですがその場合でも前職の期間と通算できますから問題ありません。
ただ、今回の離職票と前職の離職票とが必要ですからとっておいて下さい。
雇用保険の加入履歴について教えてください。
これまでA社、B社、C社と転職しました。
新しくD社に就職する際、A社での雇用保険加入日はD社にわかりますか。
(A社はパートで半年勤務したのですが、D社の履歴書には1年勤務したと書いてしまいました・・)

状況としては
・A社~C社退職まで失業保険、再就職手当て共に給付を受けたことはありません。
・A社~C社退職まで、加入年数は合算されています。
・D社入社前に失業保険または再就職手当てを給付された場合とされない場合とでは、加入履歴上、D社がわかることは変ってきますか?

よろしくご教示ください。
就職先に雇用保険被保険者証、あるいは離職票の提示を求められるのは、あなたの番号を資格取得届に記入するためであって、それまでの加入記録がハローワークから会社に開示されるわけではありません。
心配なさることはありません。
来月、雇用保険加入月が「4ヶ月分」しかない会社を、会社都合で退職になります。

その会社に入る2ヶ月前辞めた会社には4ヶ月居て、雇用保険に加入していました。
その会社は「自己都合」で退社しました。
現在会社都合退社の場合、雇用保険の加入月数が
「6ヶ月」でも失業保険の申請が出来ると耳にしました。

私の場合、合計「8ヶ月」雇用保険には加入していましたが
会社都合退職を理由に申請できるのでしょうか?
離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)扱いとなります。

ですので、質問者さんの場合、被保険者期間8ヶ月となります。

また、前職では受給要件を満たしておりませんので、現職離職票の2枚で手続きとなります。

手続きの際は、最新の離職票の離職理由が優先されますので「会社都合」扱いになります、
失業保険を掛けた期間について質問です。
派遣会社で働いてました。6ヶ月間働いてましたが、病気で辞めました。離職票を持ってハローワークで見て貰ったのですが、就業開始日がその月の2日からだったので
その月は、1ヶ月掛けたことにならないと言われました。ようするに5ヶ月間しか失業保険を掛けたことにならないと言われたのです。
しかし、その月も失業保険は引かれています。法律に詳しい方へ納得できる説明をお願い致します。
算定基礎期間の計算は、資格喪失応答日を元に計算します。

離職日の翌日が「喪失応答日」と言います。この喪失応答日を元に被保険者期間の算定を行います。喪失応答日を基準に1ヶ月ずつ遡ります。すると、資格取得日の月まで遡った時点で、1ヶ月未満となる場合があります。その場合は、資格取得日から喪失応答日の日数(暦日)が15日以上かつ賃金の支払い基礎日数が11日以上であるときは、2分の1ヶ月分の被保険者期間として計算されます。

離職日がいつなのかが分からないので、具体的な計算が出来ませんが、法律上は上記のように計算されます。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
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