8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険の給付制限について、教えてください。
私は契約社員なのですが、
会社都合で契約更新ができなくなりました。
①契約期間満了で退職した場合、
給付制限は発生(?)しますか?
(⇒そもそも会社都合とみなされるのでしょうか?)
②契約期間前に辞めてしまった場合は、
きっかけは会社都合であれ、
自己都合となり、3ヶ月の給付制限となってしまうのでしょうか。
①、②それぞれの場合について教えていただけると助かります。
また、①については、会社都合とみなされれば
受給額も変わってくるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
私は契約社員なのですが、
会社都合で契約更新ができなくなりました。
①契約期間満了で退職した場合、
給付制限は発生(?)しますか?
(⇒そもそも会社都合とみなされるのでしょうか?)
②契約期間前に辞めてしまった場合は、
きっかけは会社都合であれ、
自己都合となり、3ヶ月の給付制限となってしまうのでしょうか。
①、②それぞれの場合について教えていただけると助かります。
また、①については、会社都合とみなされれば
受給額も変わってくるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
risahoooooさん
>①契約期間満了で退職した場合、
>給付制限は発生(?)しますか?
>(⇒そもそも会社都合とみなされるのでしょうか?)
この場合、会社都合となります。
給付制限はありません。(正確には、1週間の給付制限があります。)
>②契約期間前に辞めてしまった場合は、
>きっかけは会社都合であれ、
>自己都合となり、3ヶ月の給付制限となってしまうのでしょうか。
自己都合にはなりません。
>また、①については、会社都合とみなされれば
>受給額も変わってくるのでしょうか。
受給期間が自己都合に比べ増えますので、トータルの受給額が増えます。
>①契約期間満了で退職した場合、
>給付制限は発生(?)しますか?
>(⇒そもそも会社都合とみなされるのでしょうか?)
この場合、会社都合となります。
給付制限はありません。(正確には、1週間の給付制限があります。)
>②契約期間前に辞めてしまった場合は、
>きっかけは会社都合であれ、
>自己都合となり、3ヶ月の給付制限となってしまうのでしょうか。
自己都合にはなりません。
>また、①については、会社都合とみなされれば
>受給額も変わってくるのでしょうか。
受給期間が自己都合に比べ増えますので、トータルの受給額が増えます。
失業保険について教えてください(>_<)
私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。
離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。
3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。
私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。
離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。
3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。
私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことより離職した人は、特定理由離職者として待機期間7日で雇用保険の基本手当を受給できる可能性があります。ただし、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新または延長されずに離職した場合に限ります。ご質問の内容では3年間派遣契約で働いた後に、週2日でも同じ派遣元に勤務されているので、契約内容は若干変わっていますが、継続して雇用されているということで、この特定理由離職者には該当しないかもしれません。詳しくはお近くのハローワークの適用部門でご確認されるとよいと思います。
失業保険についてです。先月末、会社都合で退職した前職の前に営業職員として勤務していた会社があるのですが、今回先月末で退職した会社からもらった離職票で失業保険の手続きをしました。
その際、営業職員として勤務していた時の失業保険も上乗せになるのでしょうか?ちなみに、営業職員として勤務していた期間は1年8ヶ月で平成20年の8月末で会社都合で退職し、その後すぐに仕事に就くことができたので失業保険の手続きはしませんでした。営業職員勤務時に雇用保険に加入したのは、平成19年1月です。
その際、営業職員として勤務していた時の失業保険も上乗せになるのでしょうか?ちなみに、営業職員として勤務していた期間は1年8ヶ月で平成20年の8月末で会社都合で退職し、その後すぐに仕事に就くことができたので失業保険の手続きはしませんでした。営業職員勤務時に雇用保険に加入したのは、平成19年1月です。
雇用保険の被保険者期間は、手当を受けない限り通算(合算)されます。
ただ、貴方の場合は被保険者期間が2年程なので、年齢が45歳未満であれば基本手当の支給日数は90日です。
5年を超えれば、120日以上(年齢により最大240日)あるのですがね。
ただ、貴方の場合は被保険者期間が2年程なので、年齢が45歳未満であれば基本手当の支給日数は90日です。
5年を超えれば、120日以上(年齢により最大240日)あるのですがね。
妊娠した為この度9月15日退職いたしました。
只今5ヶ月にはいるところです。
失業保険と職業訓練校についての質問です。
雇用保険は3年10ヶ月加入しておりましたので、失業保険はいただける
とおもうのですがその3ヶ月の間、今からすぐに職業訓練校に通うことで手当てをもらうことは出来ますか?
なので職業訓練校の手当+失業保険を頂くことが可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
只今5ヶ月にはいるところです。
失業保険と職業訓練校についての質問です。
雇用保険は3年10ヶ月加入しておりましたので、失業保険はいただける
とおもうのですがその3ヶ月の間、今からすぐに職業訓練校に通うことで手当てをもらうことは出来ますか?
なので職業訓練校の手当+失業保険を頂くことが可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠の為の離職では雇用保険は頂けません。なので職業訓練も無理です。妊娠出産を経て働ける状態になってから手続きする事になります。その前に受給期間の延長の手続きをしていないと受給期間は1年ですので出産している間に1年なんて過ぎてしまいますからね。確か3年に延長出来るハズですよ。
退職理由が妊娠の為でなければ良いのですが、妊娠の為退職とは妊娠によって働ける状態にはないという判断です。
雇用保険は就職を希望する人へのものです。でも妊娠出産後に働ける人が貰えないだけじゃ、掛け損ですので延長の措置があるのです。
退職理由が妊娠の為でなければ良いのですが、妊娠の為退職とは妊娠によって働ける状態にはないという判断です。
雇用保険は就職を希望する人へのものです。でも妊娠出産後に働ける人が貰えないだけじゃ、掛け損ですので延長の措置があるのです。
雇用保険に加入してくれない会社を会社都合で辞めることは可能ですか?現在勤めている会社で二年ほど勤務しています。月間労働時間は160~180時間で週一日の休み。期間雇用ではなく、時給800円×勤務時間の給料です。
雇用保険に加入してもらえないと、失業保険ももらえません。何度も現場の所長にお願いして、社長に交渉してもらいましたが、考えておくと言うばかりで、未だに無保険です。当然健康保険もないので、国保に加入しています。しかも僕だけ保険に入れてもらえません。他の従業員は加入されています。先々不安になりますので、退職しようと思います。二年我慢しましたが、聞き入れてもらえませんでした。僕なりに色々調べまして、二年に遡り、請求できる事や、離職票も出ない(雇用保険が未加入なので)ので、ハローワークに会社にはたらきかけてもらえる事もできることも、知りました。退職するにあたって、会社が雇用保険や健康保険に加入してくれないことを苦痛として、会社都合の退職に出来ますか?こんな事が理由では、やはり退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?一人悩んで自己都合退職はやはり嫌です。もちろん会社に見切りをつければ、争う覚悟も出来ています。
雇用保険に加入してもらえないと、失業保険ももらえません。何度も現場の所長にお願いして、社長に交渉してもらいましたが、考えておくと言うばかりで、未だに無保険です。当然健康保険もないので、国保に加入しています。しかも僕だけ保険に入れてもらえません。他の従業員は加入されています。先々不安になりますので、退職しようと思います。二年我慢しましたが、聞き入れてもらえませんでした。僕なりに色々調べまして、二年に遡り、請求できる事や、離職票も出ない(雇用保険が未加入なので)ので、ハローワークに会社にはたらきかけてもらえる事もできることも、知りました。退職するにあたって、会社が雇用保険や健康保険に加入してくれないことを苦痛として、会社都合の退職に出来ますか?こんな事が理由では、やはり退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?一人悩んで自己都合退職はやはり嫌です。もちろん会社に見切りをつければ、争う覚悟も出来ています。
会社都合って言うのは、解雇か、定年か、会社の倒産の場合なんですね。
したがって、それ以外では、すべて自己都合になります。
会社都合にしたかったら、なんか事件でも起こして、会社を解雇(クビ)になることです。
したがって、それ以外では、すべて自己都合になります。
会社都合にしたかったら、なんか事件でも起こして、会社を解雇(クビ)になることです。
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