数ヶ月間だけ扶養にいれてもらったら、その扶養の間の保険、年金の支払いや将来受けれる年金の額への反映など以外に変わってくることはありますか?
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
①そのとおりですね。
②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
失業保険受給中にA会社に就職しましたが、早期退職し、失業保険の受給が再開になりました。
すぐにまたB会社へ就職が決まり現在就労中ですが(再就職手当も受取済)、早期退職したA会社から得た賃金は、現在の会社での年末調整時に申告できるものでしょうか?
それとも別途確定申告に行く必要がありますか?
失業保険については税金は関係ないが受給中に得た賃金は税金の申告が必要と思っているのですが、間違いないでしょうか?
すぐにまたB会社へ就職が決まり現在就労中ですが(再就職手当も受取済)、早期退職したA会社から得た賃金は、現在の会社での年末調整時に申告できるものでしょうか?
それとも別途確定申告に行く必要がありますか?
失業保険については税金は関係ないが受給中に得た賃金は税金の申告が必要と思っているのですが、間違いないでしょうか?
A社から、源泉徴収票をもらい、それを
B社の年末調整時に添付して年末調整を受ければ、確定申告は不要です。
失業手当は税金の対象外ですが、
給与は短期間のものであっても税金の対象です。
B社の年末調整時に添付して年末調整を受ければ、確定申告は不要です。
失業手当は税金の対象外ですが、
給与は短期間のものであっても税金の対象です。
9月いっぱいで仕事を辞め、10月に入籍します。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
国民健康保険料と、国民年金保険料を払ったとしても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多いはずです。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
失業保険を貰うか旦那の扶養に入るかを考えています
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。
11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)
教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?
②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?
それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?
無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。
11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)
教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?
②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?
それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?
無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
〉内容が少し違うと分からない
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?
〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。
〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」
〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。
1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。
だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。
2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。
11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。
基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?
〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。
〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」
〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。
1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。
だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。
2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。
11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。
基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
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